最近こういったニュースがありました。
優生保護法とは1948年~1996年まで存在した法律です。
その後母体保護法と名称を変え今なお現行法として存在しています。
優生保護法は敗戦後の「日本の民族再興」を目指した政治家の発想で誕生したとされています。
当時の価値観や社会の空気は現代とは全く違ったのでしょう。
この、いかにも「差別主義、差別思想」と言われるであろうこの法律が存在し、運用されていたことを考えると「戦争に敗けたことを認めたくない」という感情を感じ取れます。
為政者が社会全体の最適を考えた場合、ある種こういった悪法のような法律を作り運用することは理に適っていると言える部分もあるのでしょうが、そうであるなら「個人の権利の尊重」を謳う日本国憲法とは矛盾が生じるはずです。
確かに劣勢者の問題は存在するものの、「誰が誰を殺して良い」、「子孫を残すべき人間ではない」とか「誰が劣勢で誰が優生なのか」とか、そういった「基準」を国会議員や医者が決めて良いものだろうかという疑問も湧いてくるのです。
以前以下のような記事を書きました。
新自由主義と共産主義の作り出す未来〜優生学は現代に存在する〜
この記事では、「優生思想は単なる弱者切り捨ての論理」と題して考えていみたいと思います。
優生保護法から母体保護法へ
先ほども書きましたが優生保護法は”母体”保護法と名称が改められています。
”優生”という言葉が時代に沿わなくなったのでしょう。
ナチス・ドイツは「ユダヤ人問題の最終的解決」という言葉でホロコーストをしたということになっており、それは優生学を根本とする考え方であるというのが定説になっています。
しかし新自由主義と共産主義の作り出す未来〜優生学は現代に存在する〜にも書いたように厳然と優生学、優生思想という考え方は現代に存在しています。
事実上、新自由主義というイデオロギーは優生思想であると言わざるを得ません。
世界人口が爆発的に増加しているという話も見方によっては事実であっても
「誰が死んで、誰が生き残るを決める権限を持つのが為政者である」
ということでは、これは支配者の単なる選民思想、差別主義をイメージの良い言葉でオブラートに包んで、大衆に喧伝し、それを人口抑制の手段として講じていると言えるのです。
プロパガンダでも宣伝でも”言葉の選択”は非常に重要なものです。
「優生」を「母体」にすることで一見して何をしているかわからないように見せることは真の意味や目的を隠すために、よく使われる手段です。
そして言葉のイメージを良くすることで、そこにある問題を「気にならなくさせる」効果を狙うのです。
現在の我が国でも最近にそれは行われました。
財務省の「公文書改ざん問題」です。
太田理財局長や佐川氏は証人喚問の際、まず「改ざん」という言葉を使わずに、「書き換え」という言葉を頻りに使っていました。
別に「改ざん問題」とメディアが使っているんだから、改ざんと言えば良いのに、絶対に改ざんという言葉は使わないという決意が垣間見えたところから察するに、財務省は言葉の「重み」を知っている、具体的には言葉の持つイメージ、印象の影響力を知っていること、悪いことをしていると認めない態度が明らかになったのです。
でなければ、わざわざ「書き換え」と言い換えたりしません。
国際的に定義が決まっている、「政府の負債」を「国の借金」と言い換え続けた体質が今回明らかになったのでしょう。
財政破綻を煽っていた財務省が「日本は財政破綻しない」という矛盾
「日本民族の再興」とは全く逆の結果となった
日本民族の再興を謳い文句に行なわれた優生保護法、母体保護法に基づく断種によって果たして我が国は、「再興」できたのでしょうか?
ワセダクロニクルの調べでは16500人以上、この法律に基づき断種されています。
【強制不妊】厚生省の要請で自治体が件数競い合い、最多の北海道は『千人突破記念誌』発行
ワセダクロニクルの調査「強制不妊シリーズ」は是非ご覧になってください。
特に「ナチス化」危惧の声、採択では「異議なし」を確認していただきたいのです。
我が国の議会制民主主義の実態が垣間見えるかと思います。
しかし、百歩譲って優生保護法が正当だとして、当法律に基づき劣勢の日本人の繁殖を阻止したというのであれば、我が国は「民族の再興」を実現していなければなりません。
民族の再興の定義にもよりますが、敗戦間もなくこの法律が成立したところを鑑みて、民族の再興の定義を「敗戦前の日本人象」、あるいは「他国に隷属することのない精神をもつ日本人の育成」と推察できるかと思います。
だとしたら我が国の現在はどのようになっておるのでしょうか?
デフレ恐慌を20年間継続
日米構造協議からの年次改革要望書丸飲みでアメリカの隷属化
規制緩和に次ぐ規制緩和によって資本移動の自由、移民の推進、外資規制の撤廃などによってグローバリズムの名の下に、「国家の喪失」を継続中
政府の諮問会議に学者ヅラしたビジネスマン(政商)が参加し政策に多大な影響力を発揮している
国の安全保障と言える軍事、食料、エネルギーを外資に依存していること
(米軍基地、農協改革、種子法廃止、発送電分離、マグナBSPの原発管理等)
エリートの中のエリート、省庁の省庁と言われる財務省が組織犯罪と言える公文書の改ざんが明るみになったこと
因みに戦後の高度経済成長は、残念ではありますがこれほどよい条件が揃っていればどんな国でも経済成長できますといった前提の上で、実現したものです。
こんにちは、民主主義です!〜民主化の名の下に破壊された中東〜
「日本人が戦後焼け野原から死に物狂いで頑張ったから経済発展したんだ」保守と言われるような人の言うことが正しいのであれば、こういった条件がなくても経済成長はできるのではないでしょうか?
冷戦が終わってから、全く成長しなくなった現実を説明する人は数人しかいません。
保守と言われる人で数人ですからもう我が国は終わっているのです。
保守がバカだと国が滅ぶと最近よく聞きますが、この人が言ってるんだぁと思うと本当に滅んでいるんだと確信させられます。
気付いている人もいるかもしれませんが、我が国の言論人は基本的に自説を変えることはありません。
自説を変えることでブレているとか信念がないと思われると商売になりませんし、それが一番「安パイ」だからです。
要は楽だからということです。
こういった言論人は基本的には勉強家です。
多くの意見を聴いたり、本を読んでいますが、様々な意見を聞いている内に混乱しだすので、いつの間にかずっと同じ意見を言い張ることが「一番安全」だということに気付くのです。
したがって、日本民族の”再興”どころか日本民族の「没落」、「腐敗」、「隷属」が強化された結果となりました。
我が国の実態が段々とめくれてきていることに絶望を感じるかもしれませんが、見方を変えれば「膿を出している最中」であるとも言えます。
優生思想の極致タルムード
タルムードの教典の中にはとても素晴らしいことを言っている節もありますが、とても受け入れられない教えもあります。
ーーーーーーーーーーー以下引用ーーーーーーーーーーー
ゴイム・ゴイ・アクムはいずれも非ユダヤ人のこと
神の選民
●世界はただイスラエル人の為にのみ創造されたるなり。イスラエル人は実にして、
他の民は空なる殻皮のみ。従ってイスラエルの他に民族なし。彼等はことごとく空皮
に過ぎざればなり。<イェシャヤ法師>
●神言い給う、我は我が予言者を畜獣に過ぎざる偶像崇拜の徒の為に遣わしたるにあ
らず。人間なるイスラエル人の爲に遣わしたるなり。(ミトラシュ・コヘレート)
●人間の獣に優れる如く、ユダヤ人は他の諸民族に優れるものなり。<アブラハム・
ゼバ法師>
●もしイスラエル人無かりせば、この世に幸福なかりしならん。これ申命記二八の八
に記されたる如し。またイスラエル人無かりせば、天の諸星も昇らざるべし。これエ
レミヤ記三三の三五に記されたる如し。また地の上に雨の降る事なかるべし。これ申
命記二八の一二に記されたる如し。<シメオン・ハダルサン法師>
●選ばれたる民のみ永遠の生命を受くるにふさわしく、他の国人はロバに等し。<ア
バルバネル法師>
●「汝は主なる汝の神が汝に与え給いしすべての民を喰い尽くさん」との文句(申命
記七ノ十六)は、今は亡き吾等の教法師達により次の如く解せられたり。すなわち、
すべての民を喰い尽くし、すべての民より掠奪することは、彼等すべてが吾等の權力
下に置かれる時に始まるべし、と。<ベハイ法師>
●神はユダヤ人にすべての方法を用い、詐欺、強力、高利貸、窃盗によってキリスト
教徒の財産を奪取することを命ずる。(オルディン一、トラクト一、ディスト四)
●メシヤ來る時代において各ユダヤ人は、エジプトより出で行きたるイスラエル人の
数に等しき数の子孫を持つべし。エジプトより出で行きし者六十万人なれは、各ユダ
ヤ人はメシヤの時代の間に六十人の子を持つべし。<エリエゼル法師>
●レヴィ法師教えて曰く、神が世界の諸々の民を裁き給うは、彼等が罪の中に眠れる
夜の間においてなり。しかもイスラエルを裁くには、彼等が掟を学ぶ昼においてこれ
をなし給う。(ヴェネツィア版ミトラシュ、一五一六年版)
ラビ(法師)とタルムード
●吾々はタルムードがモーゼの律法書に対して絶対的優越性を有することを認むるも
のなり。(イスラエル文庫、一八六四年)
●律法(聖書)は多少とも重要ではあるが、長老方が聖典に記された言葉は常に重要
である。
●掟の言葉より法師の言葉を敬え。<アシ法師>
●汝知るべし、法師の言葉は予言者の言葉より美し、と。<アシ法師>
●教法師を畏るるは神を畏るるなり。<モシェー・バル・マエモン>
●教法師の言葉は、生ける神の言葉なり。<ベハイ法師>
●教法師の日常の言辞も、誡律同様に重んずべきなり。(ヴェネツィア版ミトラシュ、
一五一六年版)
●もし法師、汝の右の手を左の手と言ひ、左の手を右の手と言ふとも、彼の言葉に違
ふべからず。<アシ法師>
●タルムードの決定は、生ける神の言葉である。エホバも天国で問題が起きたときは、
現世のラビに意見を聞き給う。(ラビ・メナヘン、第五書の注解)
●神は夜の間にタルムードを学び給う。<メナヘム・ベン・シラ法師>
●天上にも地上と同じき数の高等なる学園あり。神もそこにて熱心にタルムードの研
究に従事す。<ロイベン法師>
●天上に於て困難なる問題の生ずる時、主なる神この世の法師等にも諮問し給う。
<メナヘム・ベン・シラ法師>
●法師の言葉を嘲る者は、地獄の煮え立つ糞の中にて罰せらるべし。<アシェル法師>
●ラビの言葉に背くことはトーラーに背くことよりも、さらに悪い。(ミズナ、サン
ヘドリン、十の三)。
●ラビの言葉を変える者は死罪に処すべきである。(エルビン、二一のb)
●トーラを学ぶゴイは死罪に当る者なり。<モシェー・バル・マエモン>
●神はユダヤ人の魂六十万を創り給えり。聖書の各節は六十万の解釈を有し、各々の
解釈は一の魂と関係あればなり。<アシェル法師>
ゴイム・異邦人・偶像崇拝者
●なんじらは人類であるが、世界の他の国民は人類にあらずして獣類である。(ババ・
メチア、一四六の六)。
●汝等イスラエル人は人間なれど、他の民族は人間に非ず。彼等の魂穢れし霊より出
でたればなり。<メナヘム・ベン・シラ法師>
●イスラエル人は人間と呼ばる。しかれども偶像礼拝者は汚れし霊より出でしものな
れば、豚と呼ばるるなり。<ロイベン法師>
●イスラエル人はアダム(人間)と呼ばれん。然れど他の諸族はアダムと呼ばるるこ
となし。<アブラハム・ゼバ法師>
●悪魔と世界の諸民族とは、畜獣に数えらるべきなり。<ナフタリ法師>
●犬は異邦人より勝れたるものなり。<アシ法師>
●聖書に「隣人」と記されたる個処はいづれも非ユダヤ人を含まざるなり。(「シュ
ルハン・アルフ」の注釈書より)
●神を畏るる者は悪しき人(非ユダヤ人)を憎まざるべからず。<ゲルソン法師>
●レビ記十九章十一節には、汝は汝の隣人に不法を為すべからず、と記されたり。こ
の文句は、ゴイ(非ユダヤ人)がその中に含まれ居らざる事を明白に示すものなり。
<モシェー・バル・マエモン>
●ゴイが住んでいる家を見て、人はこう言った。〝神は傲慢の家を亡ぼすだろう〟。
そして家々が亡ぼされたのを見て人は言った。〝復讐の神が顕現されたのだ〟(バビ
ロニアン・タルムード、ベラチョット、五八の六)。
●汝殺すなかれ、との掟は、イスラエル人を殺すなかれ、との意なり。ゴイ、ノアの
子等、異教徒はイスラエル人にあらず。<モシェー・バル・マエモン>
●神はイスラエル人を審くには立ちてなし、尋問も簡単にして速かなり。世の諸民族
を審く時は坐して、嚴格に長々と取調べをなす。<ラバ・バル・ナハマニ法師>
●「世界はただイスラエル人のみの為に造られたり。」この文句は極めて明瞭なれど、
人々はこれをなほよく熟考しまた味うべきなり。イスラエル人に掟の与えられし時、
イスラエル人はその掟によりて種々の美点をことごとく保持せしが、他の民は掟を受
入れざりしによりこれ等の美点を全く有せざるなり。<アブラハム・ゼバ法師>
●イスラエル人は、他のすべての民に対し優越する者なり、他の諸族の中には賢く利
き者唯一人も居らざるに、イスラエル人にあっては全部が特に賢く利き人間なり。
<アブラハム・ゼバ法師>
●一人のイスラエル人の魂は神の前において他の民族全部の魂より価値多く、また神
によって悦ばるるところのものなり。<シェフテル・ホルヴィッツ法師>
●ゴイがゴイもしくはユダヤ人を殺した場合は責めを負わねばならぬが、ユダヤ人が
ゴイを殺すも責めは負わず。(前掲書、Ⅷの五)
●悪しき者(非ユダヤ人)を憐むことは、正しき者(ユダヤ人)に相応わしからぬな
り。<ゲルソン法師>
●ユダヤ人も非ユダヤ人の判断に信を置く事を、非ユダヤ人をして知らしむべからず。
(シュルハン・アルフ、第二巻智慧の教)
●ゴイに金を貸す時は必ず高利を以てすべし。<モシェー・バル・マエモン>
●拾得物を紛失者に返却すべしとの戒は、ユダヤ人に対してのみ守らるべきものにし
て、ゴイに対しては然らず。この事に就き亡き吾等の教法師達の言えるあり。即ち、
「遺失物とはすべて汝の兄弟の失いしところの物を指すものにして、ゴイの失える物
は然らず。その理由は、ゴイは神に属する者に非ずして、地の邪神に属する者なる故
なり。故にゴイの失える総べての物は、此の世にては再び見付けらるる事なき遺失物
にして、その所有者に還るべきにあらず。財宝は唯イスラエル人にふさわしく、他の
民はこれに値いせざるものなればなり。これ預言者イザヤ(二六ノ一九)の言えるが
如し」と。<ゲルソン法師>
●ゴイの耳は不潔である。かれらの浴槽、住居、田園は不潔である。(トセフタ・ミ
クワト、vの一)
●九歳と一日以上のゴイの少年と、三歳と一日以上の少女は、不潔とみなされる。
(パーフォコヴィッツ、タルムード、t・v、一一頁)
●他民族の有する所有物はすべてユダヤ民族に属すべきものである。ゆえになんらの
遠慮なくこれをユダヤ民族の手に収むること差し支えなし。(シュルハンアルクのシ
ョッツェン・ハミッバッド三百四十八)
●ゴイがゴイまたはユダヤ人を殺した場合には、その責任を負うべきであるが、ユダ
ヤ人がゴイを殺した場合には責任を負うべきものでない。(トセフタ、アブダ・ザラ
八の五)
●〝盗賊〟という言葉の解釈。ゴイは、ゴイからであろうとユダヤ人からであろうと、
盗むこと奪うこと女奴隷を使うことは禁じられる。だが彼(ユダヤ人)はゴイに禁じ
られているこれらのすべてのことを為しても禁じられない。(トセフタ、アボダ・ザ
ラ、Ⅷの五)。
●安息日には非ユダヤ人の焼きたるパンを食すべからず。非ユダヤ人に公衆浴場を貸
すべからず。(シュルハン・アルフ、第一巻生存の道)
●すべてのイスラエル人は一定の法式により動物及び動物視されている非ユダヤ人を
屠ることを許さる。(シュルハン・アルフ、第二巻智慧の教)
●ユダヤ女を求め得る場合には、異邦女の乳を幼児に吸わしむべからず。異邦女の乳
は心眼を閉ざし、悪しき性格を形成するが故なり。(シュルハン・アルフ、第二巻智
慧の教)
●偶像礼拝に帰依せる非ユダヤ人及び賎しき牧人はこれを殺すことを許さず。されど
彼等が危険に面しまた死に瀕せりとて彼等を救うことは許されず。例えば彼等の一人
水に落ちたる時、報酬ある場合と雖も彼を救い上ぐべからず。また彼等を瀕死の病よ
りも癒すべからず報酬ある場合と雖も。しかれども吾等と彼等の間に敵意の生ず
るを防止する為ならば、報酬無き場合にも彼等を救出しまた癒すことを許さる。しか
れども偶像を拝む者、罪を犯す者、掟と預言者を否む者は、これを殺すべし。而して
公然と殺すを得ば、その如くなせ。しかするを得ざる場合には、彼等の死を促進せよ。
例えば彼等の一人井戸に落ちたる時、その井戸に梯子あらば、これを取去り、直ちに
再び持来るべしとの遁辞を用い、かくすることにより落ちたる者の身を救い得べき道
を奪うべし。(シュルハン・アルフ、第二巻智慧の教)
●アクムと奴婢の死はこれを悼むことなかれ。彼等の葬式の列に加わる事なかれ。
(シュルハン・アルフ、第二巻智慧の教)
●無事平穏のためならば、非ユダヤ人死者を葬い、その遺族を慰問するも差支えなし。
非ユダヤ人の墓所は祭司を汚れしむる事なし。然れども彼処に赴かざる方更によし。
(シュルハン・アルフ、第二巻智慧の教)
●レビ記十九章十三節には、汝は汝の隣人に不法を為すべからず、と記されたり。こ
の文句はゴイ(非ユダヤ人)がその中に含まれ居らざる事を明白に示すものなり。
<モシェー・バル・マエモン>
●非ユダヤ人の証人たることろの証書はすべて無効なり。(シュルハン・アルフ、第
三巻正義の楯)
●成人せる非ユダヤ人奴隷は、牧者なき家畜の如し。(シュルハン・アルフ、第三巻
正義の楯)
●總べてゴイは月經時の子にして、根絶さるべきものなり。<ベハイ法師>
●キリスト教徒は異教徒なり。<アバルバネル法師>
●改宗してユダヤ人となれる者は、同様にユダヤ教に改宗せるその母あるいは伯母と
婚姻するも差支えなし。改宗者は新たに生れたる者と見做され得る故なり。(シュル
ハン・アルフ、第二巻智慧の教)
●二十四項の罪あり。これに触るる者は除名さる。例えば第八項、その地所を非ユダ
ヤ人に売りたる者、第九項、非ユダヤ人法廷においてその隣人(即ちイスラエル人)
に対し不当なる証言を為せる者、等。(シュルハン・アルフ、第二巻智慧の教)
●非ユダヤ人及び奴隷も証言を為す資格なし。敵・混血児・裏切者・自由思想家・変
節者(背教者)、キリスト教の洗礼を受けたる者はゴイ(非ユダヤ人)より更に悪し
ければ、同じく証言を為すを得ず。(シュルハン・アルフ、第三巻正義の楯)
●他の宗教に改宗したる者は、盗賊になりたると等し。(シュルハン・アルフ、第三
巻正義の楯)
●神を拜せざる者の齒は三度毀たるべし。すなわち、一度はこの世において、次はメ
シア來る時において、然して最後には來世において。然もイスラエル民族を喰う者の
歯は、二十二エレの長さに伸ぶべし。<アキバ法師>
●汝知るべし、イエスの教に從がいて迷えるキリスト教諸國民は、その信仰には種々
あれども、ことごとく偶像礼拝者なり。故に彼等は偶像礼拝者相応に扱わるべし。こ
れタルムードの説くところなり。<モシェー・バル・マエモン>
●汝殺すなかれ、との掟は、イスラエル人を殺すなかれ、との意なり。ゴイ、ノアの
子等、異教徒はイスラエル人に非ず。<モシェー・バル・マエモン>
●ゴイ、計算をなして過つ時は、イスラエル人は、我知らず、と言え。しかれどゴイ
をして過ちをなさしめんとするはよからず。ゴイ、イスラエル人を試みんとて故意に
過ちをなすことあればなり。<モシェー・バル・マエモン>
●第五十の誡は、偶像礼拝者を憫む事を堅く禁ず。<モシェー・バル・マエモン>
●惡しき者(非ユダヤ人)を憫むことは、正しき者(ユダヤ人)に相應はしからぬ事
なり。<ゲルソン法師>
●決して偶像礼拝者と事を共にするなかれ。また彼等を憫むべからず。その故は、申
命記七章二節にその如く記されたればなり。故に非ユダヤ人が生命の危険に瀕するか、
あるいは河に溺るるを見るとも、これを救助することは許されず。<モシェー・バル・
マエモン>
●神を畏るる者は悪しき人(非ユダヤ人)を憎まざるべからず。<ベハイ法師>
●偽善はこの世においては許さる。すなわち、背神者に対し慇懃になし、彼等を敬い、
彼等に向いて「我汝を愛す]と言うもよし。すなわち、必要上止むを得ざる場合、恐
怖に驅られたる場合は然り。<ベハイ法師>
●聖書に「隣人」と記されたる個処はいずれも非ユダヤ人を含まざるなり。(「シュ
ルハン・アルフ」の註釋書より)
●總べてこれ等の條項(三十箇條のユダヤ信仰箇條)を信ぜざる者は異教徒なり。故
にかかる者を憎むは吾等の義務にして、彼を賎しみ、出來得べくんばその亡ぼしまた
根絶するは當然の事なり。<アバルバネル法師>
●キリスト教徒は異教徒なり。彼等、神は血と肉なりと信ずる故なり。<アバルバネ
ル法師>
●キリスト教徒は偶像禮拜者なり。彼等十字架の前に跪く故なり。<キムヒ法師>
●カトリック教司祭が手に持つ銀の十字架及び香を焚く香爐は偶像礼拝に属するもの
なり。<アシェル法師>
●他の諸族はイスラエル人と同じ姿を有すれども、真の人間に比ぶれは模造に過ぎず。
彼等は、ダニエル書四の十四・十七に記されたる如く、劣等なる種類の人間なり。こ
れに対しイスラエル人はアダム(人間)なる語の真の意味における高き価値ある人間
にして、この故にまた単に人間とも呼ばるるなり。<シメオン・ハダルサン法師>
●平穩無事を希う為に涜神者を慇懃に遇する者も、彼に関し善き事を語るなかれ。ま
た鄭重なる態度を示す際にも、注意して涜神者を真に尊敬するものなりと人々の信ず
る事なきよう心せよ。一般に慇懃を示す際には、その者の真の功績の故にあらず、彼
の富すなわち彼の幸運の故にかく為すというが如くせよ。然しいずれにせよかかる事
は罪にして、涜神者に慇懃になす事は、涜神者勢力を得て我々を害しあるいは我々に
損害を与うる恐れある場合のみに許さるるなり。ただし人間(ユダヤ人)の問題にて
涜神者を襃め、彼に関し善き事を言うべからず。(フランクフルト・アム・マイン發
行文書、一八六七年)
●偶像礼拝者は畜獣と呼ばるべきものにしてただ最広義においてのみ人間と呼ばれ得
るに過ぎず。<ロイベン法師>
●イスラエル人は人間と呼ばる。然れども偶像礼拝者は汚れし霊より出でしものなれ
ば、豚と呼ばるるなり。<ロイベン法師>
●割礼を受けずまた安息日を守らざる者は人間に非ず。<ロイベン法師>
●偽善はこの世に於ては許さる。即ち、背神者に対し慇懃に為し、彼等を敬い、彼等
に向ひて「我汝を愛す」と言うもよし。すなわち、必要上止むを得ざる場合、恐怖に
駆られたる場合は然り。<ゲルソン法師>
財産と所有権
●非ユダヤ人はイスラエル人の財産に対し所有権を有せず。(シュルハン・アルフ、
第三巻正義の楯)
●ゴイの財産は主なき物品のごとし。(シュルハン・アルーフ、コーゼン・ハミズパ
ット、一一六の五)。
●ゴイの土地は荒野のごとし。最初に鍬を入れた者に所有権が帰する。(ババ・バト
ラ、一四のb)。
●ユダヤ人はゴイから奪ってよい。ユダヤ人はゴイから金を騙しとってよい。ゴイは
金を持つべきではなく、持てば神の名において不名誉となるだろう。(シュルハン・
アルーフ、コーゼン・ハミズパット、三四八)
●ノアの息子は小銭たりとも盗めば死罪に処せらるべきであるが、イスラエル人がゴ
イに損害を負わせることは差支えなし。なんじの隣人を傷つけるなかれとは書いてあ
るが、ゴイを傷つけるなかれとは書かれていない。(ミズナ、サンヘドリン、五七)。
●ゴイの失せ物を見付けた者は自分の所有にしてはならないが、[ユダヤ人が]ゴイ
に返すことは禁じられている。(シュルハン・アルーフ、コーゼン・ハミズパット、
二六六の一)。
●ユダヤ人はユダヤ同族より利子を取るべからず。唯アクムよりのみこれを取るべし。
而してかかる取引は使者をしてこれをなさしむべし。使者ならば、かく為しても、罪
を犯したるには非ずして、戒律もまた遵守されたるなり。(シュルハン・アルフ、第
二巻智慧の教)
●タルムードの誡において神は命じて曰く、ゴイに金を貸すには必ず高利を以てすべ
し、と。これ、彼等が借りたる金により利する事なからんため、かつまた、我等が金
錢にて彼等に助力を與うることなく、むしろ損害を與えんがためなり。<モシェー・
バル・マエモン>
●拾得物をゴイに返却せんと思うは罪なり。コイの紛失せる物は、これを己が所有と
なすも差支えなし。「汝の兄弟の物は総べてこれを返却せよ」とタルムードに記され
たる故なり。然るにゴイは兄弟に非ざる故に、拾得物を彼に返却する者は罪を犯すな
り。<モシェー・バル・マエモン>
●葡萄園にて草食う牛を発見せし人は、それを所有主に牽き行くべし。但しその葡萄
園が非ユダヤ人の所有なる時は、かく為すに及ばず。(シュルハン・アルフ、第三巻
正義の楯)
●非ユダヤ人が平常居住徘徊する場所において遺失物を発見せし時は、これを返却す
るに及ばず。(シュルハン・アルフ、第三巻正義の楯)
●非ユダヤ人の失いたる物は、拾得者これを己が許に留め置くべきのみならず、返却
することを禁ぜらる。その理由は、申命記の二十二章一節には「汝の兄弟の失いし物
は返却すべし」とあればなり。但ししばしば非ユダヤ人の物を返却し、あるいは盗難
より免れしむるを要する場合あるも、そは無事平穏を期する時のみなり。(シュルハ
ン・アルフ、第三巻正義の楯)
●拾得物をゴイに返却せんと思うは罪なり。ゴイの紛失せる物は、これを己が所有と
なすも差支えなし。『汝の兄弟の物は總べてこれを返却せよ』とタルムードに記され
たる故なり。然るにゴイは兄弟に非ざる故に、拾得物を彼に返却する者は罪を犯すな
り。かくなすによりこの世の神を拜せざる者の勢を再び増すが故なり。<モシェー・
バル・マエモン>
●拾得物を紛失者に返却すべしとの誡は、ユダヤ人に対してのみ守らるべきものにし
て、ゴイに対しては然らず。<ベハイ法師>
●獣は非ユダヤ人の所有にして、積荷はイスラエル人の所有なる時は、手を貸すべか
らず。然れども、若し牛がイスラエル人の所有にして、積荷が非ユダヤ人の物なる時
は、これを助くべきなり。(シュルハン・アルフ、第三巻正義の楯)
●アクムに負債あるイスラエル人は、そのアクム死し、その事に就きて知れるアクム
無き時は、その嗣子に支払をなす義務なし。イスラエル人が非ユダヤ人に改宗せる時
も、彼はその親戚の相続者たり得べし。イスラエル人はまた背教者なる親戚の相続を
もなし得。また夫は背教者なるその妻に代りて相続をなし得べし。(シュルハン・ア
ルフ、第三巻正義の楯)
●非ユダヤ人より盗みたる物を用いて女と婚約するは差支えなし。(シュルハン・ア
ルフ、第四巻救いの岩)
●アクムに対しては詐欺は成立せず。レビ記十九章の十一節に「己が兄弟(ユダヤ人)
を欺くべからず)とあればなり。然れどもアクムにしてユダヤ人を欺ける時は、詐取
せる所のものを我等(ユダヤ人)の法律に従って返さざるべからず。アクムにしてユ
ダヤ人よりまされる扱いを受くる本なからん為なり。(シュルハン・アルフ、第三巻
正義の楯)
●ユダヤ人にしてアクムより盗みをなしたる時、もし誓うことを強制さるるならば、
彼はその心の中にて、その誓の無効なることを宣言すべし。そは強いられたる誓なれ
ばなり。(シュルハン・アルフ、第二巻智慧の教)
●ゴイに向って誓いを立てた者は、盗賊であれ税吏であれ、責任を取らなくてよい。
(トセフタ・スゼブノット、一一)
●結婚、誓約、約束を取り消すには、ユダヤ人はラビの所に行かねばならぬが、ラビ
が不在の場合は、他のユダヤ人を三人呼び集め、かれらに残念ながら取り消すと言え
ばよい。そうすると三人は〝なんじは許された〟と言う。(シュルハン・アルーフ、
二、一の二四七)
律法と秘密
●ゴイにわれらの信教を教える者は、ユダヤ人を殺すに等しい。もしもゴイがわれら
の教説を知ったならば、かれらは公然とわれらを殺すだろう。(リブル・デヴィッド
の書、三七)
●律法の秘密を公にすることは禁ぜられる。これを破る者は全世界を葬るに等しい犯
罪である。(ジャクトゥ・ハダズ、一七一の二)
●ユダヤ人がラビの書物のどこかを説明してくれと頼まれたなら、ただただ嘘の説明
をするべきであり、ほんとうのことを教えてこの指示を裏切る共犯者となってはなら
ない。この律法を破る者は生かしておいてはならない。(リブル・デイヴィド、三七)
●ゴイがわれらの書物には何かゴイを害することが書いてあるのではないかと聞いた
ら、偽りの誓いを立てなければならない。そして、そのようなことは誓って書いてな
いと言わなければならない。(ザーロット・ウザボット、ジュル・ダの書、一七)
●タルムードを学ぶゴイ、それを助けるユダヤ人はことごとく生かしておいてはなら
ない。(サンヘドリン、五九、ア・アボダ・ゾラ、八の六。ザギガ、一三)
復讐と呪詛
●神よ、あなたを信ずることなく、その御名を称えざる民どもの上に、あなたの怒り
を注がしめ給わんことを。かかる民どもの上にあなたの怒りを下らしめ、あなたの怒
りもて屈伏せしめ給え。かの民どもをあなたの怒りもて追い散らし、粉々に打ち砕き
給え。おお神よ、かの民どもの骨をすべて抜き取り給え。あなたの民に敵対するもの
すべてを瞬時に殺傷し給え。これら存在の価値なき民どもを根絶、四散、殱滅し給え。
誅殺し給え! 今ただちに誅殺し給え!(プラナイティス、クリスマス・イン・タル
ムード・ジュデオラム、『シナゴーガ・ジュダイカ』二一二頁、『ミンハギン』二三
頁、『クラチ・シャイム』四八〇頁。過越祭の夕の祈りで現在も唱えられているもの)
●(新年二日以前のもの)彼等非ユダヤ人の評議を狂氣をもって悩まし、その思想を
乱し給え。彼等の君侯を狂氣ならしめ、彼等が吾々になしし如く彼等になし給え。
(「ユダヤ祈祷集」より)
●イスラエル人を呪いたる者は、三十九の殴打刑に処せらるべし。教法師を罵りたる
者は、追放の罰を受くべし。(シュルハン・アルフ、第三巻正義の楯)
●何者かが三度ユダヤ人を裏切るか、もしくは[ユダヤ人の]金をゴイどもに渡した
ことが疑いない場合は、賢人会議はその男を放逐しなければならない。
●裏切り者を放逐せんがために、何人も共同体に寄付をしなければならない。(前掲
書)
●教法師にして公然と侮辱を受けたる者は、恥辱に甘んずることなく、侮辱に対して
復讐をなさざるべからず。侮辱したる者が赦しを乞いまた彼にして赦さんと思うに至
る時までは、蛇の如くに怨恨を心の中に懐き居るべし。(シュルハン・アルフ、第二
巻智慧の教)
●涜神者(非ユダヤ人)の血を流す者は、神に生贄を捧ぐるに等しきなり。<シメオ
ン・ハダルサン法師>
●自由思想家及びトーラと預言者を否む者を殺すは掟なり。公然と刀剣を以て為し得
る時は然かなすべし。もし然か為し得ずば、策計をめぐらして死に至らしむべし。
(シュルハン・アルフ、第三巻正義の楯)
●トーラーを持たざる者と予言する者とを、すべて殺さなければならない。かれらを
殺す力ある者は、剣あれば憚ることなく剣もて殺せ。剣なければ策略もて放逐せよ。
(シュルハン・アルーフ、コーゼン・ハミズパット、四二五の五〇)。
●キリスト教徒の中最も善き者を絞殺すべし。<アシ法師>
その他
●神にかけし誓い、人にかけし誓い、物にかけし誓い、和解のその日よりかけし誓い
のくさぐさを、われら果たすつもりでおりましたが、もはやその時は尽きたので、こ
こにお願い申し上げます。くさぐさの誓いをいっさい取り消し、取るに足らざるもの
となし給わんことを。われらの誓約はいっさい誓約に非ず、われらの宣誓はいっさい
宣誓に非らざらんことを。(シュルハン・アルーフ、編Ⅰの一三六)
ーーーーーーーーーーーー引用終わりーーーーーーーーーー
など恐ろしい教えもありますが以下のように非常に含蓄のある教えもあったりします。
引用が多く恐縮ですがご確認ください。
ーーーーーーーーーーーー引用ーーーーーーーーーーーー
小さな穴は、大きな船を沈めてしまう。
他人を幸福にするのは、香水をふりかけるようなものだ。ふりかけるとき、自分にも数滴はかかる。
嫉妬は1000の目を持っている。しかし、何一つ正しく見えていない。
100回復習するのと、101回復習するのとでは、その間に大きな違いがある。
汝の友人の一部は汝を非難し、他は称讃す。汝を非難する人々に近づき、称讃する人々より遠ざかれ。
ヤギには前から近づくな。馬には後から近づくな。愚か者にはどの角度からも近づくな。
自分のことだけ考えている人間は、自分である資格すらない。
善と悪を区別できるだけでは、まだ賢者とは言えない。二つの悪の中から小さい方の悪を選ぶことができる者が賢者である。
金のために結婚する者には不良の子が育つ
もし、本と服を汚したら、まず本から拭きなさい。
人には口が一つなのに、耳は二つあるのは何故か。それは自分が話す倍だけ他人の話を聞かなければならないからだ。
自分が相手と同じ立場に立ったことがないのなら、その相手を批判する資格はあなたにはない。
井戸に唾を吐く者は、いつかその水を飲まなければならない。
金をなくしても、何も失わない。誇りをなくせば、多くを失う。勇気をなくせば、すべてを失う。
一日勉強しなければ、それを取り戻すのに二日かかる。
毎日新しいことが起こる。これは神の贈り物である。人間も毎日生まれ変わる。だから、あきらめてはならない。
子供は、両親が家で話すことを街でしゃべる。
明日のことは心配するな。今日どんな災難が降りかかるかわからないのだから。
金持ちとは、自分の富から収益をあげ、その富を楽しむ者である。
捕まえた鳥を逃がしても、また捕まえられるかもしれない。だが、一度発した言葉を取り返すことはできない。
幸福に恵まれるために知恵はいらない。しかし、この幸福を活かすためには知恵がいる。
真に貧しい者としてとどまっているのは、知性のない者だけ。
学んだことを復習するのは、覚えるためではない。何回も復習するうちに、新しい発見があるからだ。
出会った人全てからなにかを学べる人こそ、世の中でもっとも賢い。
神は超えられない試練を人には与えない。
みずからを高きにおく者は、神によりて低きに堕とされ、みずからを低きにおく者は、神によりて高きに上げられる。
実際、エリート層はこのタルムードを良く知っています。
特に国連などの国際機関に勤める上層部の人で知らない人はいないのではないでしょうか。
このとんでもない教えがある一方で、まともな教えもあるという事実は、この世は善悪二元論で対立しているのではなく、善悪ともに行うこと、善のみが神であるわけではなく悪もまた神であるという教えのような気がしてなりません。
それはこの世界がペテンに満ち溢れていることを教えてくれます。
戦争反対と言いながら平和運動をしている人間が軍産複合体の企業に投資をしているということがあるように、人間が善だけ、悪だけを行うことはできないのだということを証明してくれています。
優生思想の原点は、タルムードの選民思想に端を発しているのではないかと考えられます。
新自由主義、新古典派経済学の教義は明らかに、優生思想が入り込んでいます。
それらのドグマが社会の方向性を決めるイニシアチブを持っているということは、社会全体が優生思想に覆われて、当たり前すぎてそれを、大衆に気付かれないようにしているだけであるということです。
少なくとも学問に優生思想が取り入れられていること自体、驚愕の事実であるのにそれを言う識者が全くいないとはどういうことなのでしょうか?
流石に気付かないはずはないと思うのですが。
だからこそ私は「権威」が信用できないのです。
まとめ
優生思想、優生学が存在しているにもかかわらず一方で平等を謳う社会とは一体なんなのでしょうか?
私は特定の競争について「個人の能力の差」はあると思いますが、遺伝子の優生、劣勢は「無い」としなければ人類は進歩することはないと思っています。
そもそも人間が完璧でない以上、人間は誰かの「失敗作」なのでしょう。
財務省の公文書改ざん問題で権威の信用にトドメが刺さりました。
ついでにこんなことまでやらかしていたとしたら、財務省は犯罪者集団、組織犯罪処罰法が適用されるであろう反社会勢力であると言えます。
大学は御用学者と政商の吹き溜まり、警察、検察は裏金作りの温床、司法はヒラメ裁判官の”良心(出世)”にしたがって下す判決ばかり、弁護士は増えすぎてワーキングプアで能力不足の弁護士やマッチポンプをしなければ食えない状況となって我が国の権威を信用できるという方がいらっしゃればどの辺りを信用すれば良いのか教えてほしいぐらいです。
一部を全体のように言うなという反論もあるかと思いますが、その一部が全体を動かしているという事実をご理解いただければと思います。
悲しいことにもう我が国に信用できる権威は存在しません。
近い将来、批判も社会に対する注意喚起もできなくなるでしょう。
かつてのソ連のような、1984年のような世界になるのです。
我が国日本国に、憲法上保障されている「ことになっている」”言論の自由”が「存在しないこと」、我が国が「法治国家ではないこと」は当ブログで証明済みですので是非ご確認ください。。